2022年04月18日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市の発達障害の方から、障害年金の額改定請求について相談がありました。
この方は、数年前に弊所で申請のサポートを行い、障害基礎年金2級が認定されました。
今回、状態が悪くなったため、1級へ額改定請求ができないか、という相談でした。
現在の障害の状態について、医師が診断書を作成していただけるのであれば、額改定請求をすることは可能です。
この方の場合、ご自身としては状態が悪化しているとお考えでした。
しかし、発達障害はあまり状態が大きく変動しない障害ですし、この方の場合は二次障害もありませんでした。
そのため、1級の認定を得ることは難しいと考えられました。
このことを踏まえ、まずは主治医に相談していただき、改めて額改定請求について検討いただくことになりました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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