兵庫県西宮市の統合失調症の方から、障害基礎年金2級の認定のご連絡がありました。

2017年09月20日

こんにちは。

先日、兵庫県西宮市の統合失調症の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

以前ご家族が障害年金の請求を行い不支給になっていましたが、今回無事に認定を得ることができました。

以下に紹介いたしますのでご参考ください。

病名:統合失調症(ご家族が請求して不支給になっていた事例)

この方は数年前に統合失調症を発症、施設に入所されているため以前、ご家族が代わりに障害年金を請求をしましたが、結果は不支給でした。

その後も状態はよくならず、ご両親も高齢となってきて将来的にも不安があり、やっぱり障害年金が必要だと感じました。

前回はご家族が請求をして不支給になったことから、今回は何としても受給したいとのご希望で、弊所でサポートさせていただくこととなりました。

傷病名

統合失調症

障害の状態

幻聴体験、注察妄想、被害妄想、思考伝播等病的体験あり。無為、無関心が目立ち、自閉的。

就労状況

就労していない

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳2級

労働能力及び日常生活能力

日常生活の他方面において指導、介助が必要。労働能力なし。

予後

不明

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

以前ご家族が請求して不支給であったため、再チャレンジとなりました。

障害年金の審査は書面のみで行われます。

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給となっていましたが、お話をうかがうと以前から障害年金を受給できていたとしても不思議ではない状態でした。

しかし、以前の請求時の書類を見ると、病歴・就労就労状況等申立書には様々な場面で「単身でできる」とご記載されていました。

施設で暮らしておられ、様々な見守り、介助を受けているのですが、ご家族もどのような日常生活を送っているのか把握をされていなかったようです。

障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。

そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。

書類の作成がうまくできなかったために不支給となってしまっては、大変残念なことです。

なぜ不支給であったか検討する

この方は実際は支援員の見守り、指導、介助の元で生活をしていたのですが、以前の請求時はそうした点について書類に記載されていませんでした。

書類の作成がご不安な方は以下からお問い合わせください。

事後重症請求でもう一度障害年金を請求する!

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給になっていたとしても、その後、状態が悪化した場合は、再度、障害年金を請求することができます。

これを「事後重症請求」といいます。

※事後重症請求は、「65歳に達する日の前日」まで。

「一度請求したけど不支給だった」という方は以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方は現在も施設で暮らしておられ、様々な指導や介助を受けておられました。

今回の請求では、こうした審査時に考慮していただきたいことをしっかりと請求書類に落とし込みました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができました。

ご両親も高齢となり、将来のことを心配されておられたので、「これで少し安心した」と仰っていました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info