2016年12月06日
こんにちは。
今日は、障害年金の再審査請求の趣旨及び理由を作成しています。
今日作っているのは、兵庫県神戸市の下垂体機能低下症の方の書類です。
再審査請求は、
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にする必要があります。
審査請求の場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
同じ不服申立てであっても、
審査請求は3か月以内、
再審査請求は2か月以内ですので、
注意が必要です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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