再審査請求の期間について

2016年12月06日

こんにちは。

 

今日は、障害年金の再審査請求の趣旨及び理由を作成しています。

今日作っているのは、兵庫県神戸市の下垂体機能低下症の方の書類です。

 

再審査請求は、

決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にする必要があります。

 

審査請求の場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。

 

同じ不服申立てであっても、

審査請求は3か月以内、

再審査請求は2か月以内ですので、

注意が必要です。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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