2016年10月18日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の脳梗塞の方が障害年金の相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の方は、
脳梗塞の後遺症によって半身麻痺の状態でした。
発症からはまだ8カ月ほどしか経っていないので、
もう申請できるのかがご心配とのことでした。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
現在、初診日から8カ月とのことですので、
症状固定しておられれば、申請することができます。
現在もリハビリは継続しておられますが、
このリハビリは状態を悪化させないためのリハビリですので、
症状固定が認められる可能性は十分に考えられます。
受給に向けてできる限りサポートさせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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