初診日が14年も前だけど障害年金の申請をしたい。

2017年01月23日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の広汎性発達障害の方からお電話をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

17歳時に広汎性発達障害との診断を受けていましたが、

障害者手帳を取得していませんでした。

現在31歳となりましたが、

就労は難しく、この度障害年金の申請を検討されているとのことです。

 

障害年金は、請求人が初診日を証明する資料を収集する必要がありますが、

この兵庫県神戸市の方のように、

14年前が初診となっていると、

初診日の証明は難航する可能性が考えられます。

カルテの保存期間は法定で5年とされているため、

5年経過以降のカルテは破棄されていることが考えられるためです。

初診日の証明からスタートです。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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