2016年06月17日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の聴覚障害の方からお電話いただきました。
身体障害者手帳4級をお持ちだそうです。
聴覚障害による身体障害者手帳4級ですと、
障害年金では3級相当なんです。
障害年金の3級は厚生年金にしかない制度のため、
厚生年金被保険者期間中に初診日がなければ受給することができません。
今日お電話いただいた兵庫県神戸市の方は、
厚生年金加入期間中に初診日があるのですが、
その病院は西宮市にあり、阪神・淡路大震災の際に閉院されたそうです。
そのため、初診日の証明が出来ず、
厚生年金での申請が危ぶまれている状況でした。
こういったケースはよくあります。
特に兵庫県西宮市、兵庫県神戸市では、
震災の際に閉院になった病院や震災後にカルテを破棄した病院が多く、
古い診療録が残っていないケースが多いんです。
これから大変な作業になりますが、
厚生年金被保険者期間中に初診日があることを証明する資料を探さなければなりません。