2016年08月19日
こんにちは。
今朝は兵庫県神戸市の腎不全の方から障害年金についてのご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、腎不全によってすでに人工透析を施行されていました。
人工透析をされている場合は、原則として障害年金2級に該当しますので、
ご本人様も当然認定されるものと思って請求したそうです。
しかし、結果は不支給でした。
その理由は初診日が不明ということでした。
こうした不支給は非常に多くあります。
請求される方は「今しんどいんだから当然認定されるだろう」とお考えなのですが、
障害年金は、現在の障害の状態と同じくらい初診日が重要となります。
現在の状態がどれだけ厳しい状態であっても、
初診日の証明が不十分であることで障害年金の認定は得られないケースが多々ありますので、
ご注意ください。