初診日を証明する書類がない時の障害年金申請について

2017年11月28日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、

障害年金申請についての問い合わせのお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

約10年ほど前に初めて精神科に行ったのですが、

現在は廃院となっているためカルテがなく、

受診状況等証明書が取得できないとのことでした。

 

カルテがなく、初診日を明らかにする書類がない時は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

具体的には、

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

 

第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目には、

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況

などがあります。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、第三者の確認は取れるが、

それ以外の診察券やお薬手帳などの参考資料はないとのことでした。

 

参考資料がない場合は、

初診日として認められない可能性も考えられます。

この兵庫県神戸市のうつ病の方にもその旨をお伝えし、

他に参考資料がないか探してみるとのことで終話となりました。

 

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