2019年09月03日
こんにちは。
先日、厚生労働省保健局より、
兵庫県尼崎市のうつ病の方の却下処分について、処分変更をする旨の連絡がありました。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方については、
今から2年ほど前に障害厚生年金の申請を行っていたのですが、
初診日不明のため却下されました。
この結果に納得できず、審査請求、さらに再審査請求を行っていたところ、
主張していた初診日が認められ、障害認定日請求で3級が認定されることになりました。
初診日が認定されなければ、症状がどれだけ重症であっても受給権は得られません。
この方も、状態は等級に該当する程度でしたが、初診日が認められないため、
審査請求が棄却された時点で、半ばあきらめかけていました。
今回、思いがけず処分変更が行われることとなり、大変驚きましたが、
無事に受給権を得ることができ、大変安堵いたしました。
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