厚生労働省保健局より、うつ病の方の処分変更をする旨の連絡がありました。

2019年09月03日

こんにちは。

 

先日、厚生労働省保健局より、

兵庫県尼崎市のうつ病の方の却下処分について、処分変更をする旨の連絡がありました。

 

この兵庫県尼崎市のうつ病の方については、

今から2年ほど前に障害厚生年金の申請を行っていたのですが、

初診日不明のため却下されました。

この結果に納得できず、審査請求、さらに再審査請求を行っていたところ、

主張していた初診日が認められ、障害認定日請求で3級が認定されることになりました。

 

初診日が認定されなければ、症状がどれだけ重症であっても受給権は得られません。

この方も、状態は等級に該当する程度でしたが、初診日が認められないため、

審査請求が棄却された時点で、半ばあきらめかけていました。

 

今回、思いがけず処分変更が行われることとなり、大変驚きましたが、

無事に受給権を得ることができ、大変安堵いたしました。

 

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