2017年11月21日
こんにちは。
先日、厚生労働省年金局より、
障害年金の再審査請求の取下げについて連絡がありました。
これは、以前に障害年金申請のサポートをした兵庫県神戸市の関節リウマチの方が、
障害厚生年金3級の認定を受けたのですが、
障害の程度は2級相当であったため審査請求および再審査請求をしたものでした。
今回、再審査請求の公開審理の前に保険者が原処分を変更したため、
再審査請求の取下げをすることとなりました。
原処分の変更とは、
再審査請求の裁決を待たず、請求人の主張通りに元の決定を変更するということです。
請求人の主張をそのまま認められた場合、
請求人は再審査請求を継続する利益がありませんので、
再審査請求を取り下げることとなります。
再審査請求における請求人の主張が認められたわけです。
再審査請求の取下げについては、
厚生労働省保険局より取下書を送付していただきましたので、
必要事項を記載し、返送します。
これから事務処理が行われるため、
実際にご本人の口座に障害年金の差額が入金されるのはしばらく先ですが、
こちらの主張が認められ、一安心しました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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