2020年05月07日
こんにちは。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった方について、臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されています。
この臨時特例による申請対象期間は、令和2年2月〜6月分とのことで、申請は郵送でも可能とのことです。
国民年金保険料については、未納期間があると障害年金の申請ができなくなったり、将来の老齢基礎年金が少なくなったりするため、免除申請などの手続きをする必要があります。
所得額の判定があるため、必ずしも免除が受けられるわけではありませんが、保険料の納付が難しい場合は、未納のままにせず、手続きを行いましょう。
なお、令和2年7月分以降は改めて申請が必要とのことです。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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