外国籍の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

2019年08月08日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の難病の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

 

この方は外国籍の方で、

日本に来て間もなく症状が現れたため受診し、難病と診断されました。

現在も治療を続けているが就労に支障をきたしているため、

障害年金の申請ができないかという内容でした。

 

この方の場合、現在は厚生年金に加入しているのですが、

来日した当初は国民年金に加入しておらず、初診日の時点では保険料を納めていませんでした。

そのため、障害年金を申請することは難しいことが考えられました。

 

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、

日本国籍があるなしにかかわらずすべて国民年金に加入することになっています。

厚生年金保険や共済組合に加入していない場合は、国民年金加入の手続きが必要です。

忘れずに手続きを行いましょう。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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