子の加算を受けるための提出書類について

2016年09月22日

こんにちは。

 

今日は朝から、先日診断書等の提出書類がそろった方の申請準備をしておりました。

今日の申請準備をしていたのは、兵庫県神戸市のうつ病の方となります。

 

この兵庫県神戸市の方は障害基礎年金の申請となるのですが、

障害基礎年金の場合は、

生計を維持する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について

子の加算を受けることができます。

 

生計維持については学生証の写し等を添付することになるのですが、

この兵庫県神戸市の方の子は、通信制の高校に通っておられました。

通信制の高校に通われている場合は、学生証の写しのみでは足りません。

通信制の場合は平日に就労することが可能ですので、

課税(所得)証明書を添付する必要があります。

少し注意が必要です。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info

詳しくはこちら。