2016年06月23日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の知的障害の方のご相談でした。
この兵庫県神戸市の方の場合、
4歳の頃に保育園の先生から「知能が2歳時程度しかない」と指摘をされていましたが、
お母様はそのことが受け入れられず、
医療機関等の受診はせず、療育手帳の取得もしませんでした。
そのまま、大人になりアルバイトなどで働きには出るものの、
全く仕事を覚えられず、コミュニケーションも取れず、あっという間にクビになるということを繰り返し、
医療機関を受診したところ、
知的障害と診断、20歳を過ぎて初めて療育手帳を取得しました。
こういう場合でも障害年金を申請できるのかという問い合わせでした。
知的障害の場合、初診日=生年月日となります。
そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
子供のころに医療機関を受診していなくても、知的障害で障害年金の請求はできます。