2017年02月14日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
障害厚生年金を受給されているのですが、
今度家賃収入が入ることになったそうです。
この家賃収入が入ることで、障害厚生年金の受給が止まるのではないかと不安になっておられました。
障害年金には原則として、所得制限がありません。
そのため、家賃収入等、一定の収入があったとしても、
受給することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、例外として所得制限が設けられていますが、
この兵庫県神戸市の方は、障害厚生年金を受給されていますので、
所得制限はありません。
ご安心いただくように案内しました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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