審査請求で決定が覆り、遡及分について障害厚生年金3級が認められました。

2018年06月11日

こんにちは。

 

先日、審査請求を行っていた方の決定書謄本が届きました。

内容は、原処分の一部取消し、一部は改定しない、という内容でした。

 

これは、兵庫県尼崎市のがんの方について、

最初の請求では遡及請求分は不支給、事後重症請求では3級という結果でした。

しかし、この結果に納得がいかず、

遡及請求にはついては3級、事後重症請求については2級を求めて審査請求をしていました。

 

今回の決定書謄本で、

遡及請求では3級が認められ、

事後重症請求については2級を認めず、3級のままとなりました。

 

ひとまず遡及請求については支給が認められましたので、安堵いたしましたが、

事後重症請求については、

引き続き不服申立てを行っていきたいと思います。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info