2016年11月12日
こんばんは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方はご自身で障害年金の申請をしましたが、
不支給になったそうです。
審査請求をする予定だが、医師の意見書はあった方がいいかというご質問でした。
答えは、内容によるということになります。
まず、医師の意見書は必ず必要か、ということですが、
必ずしもそうではありません。
医師の意見書がなくても決定が覆っている事例はたくさんあります。
次に、どのような医師の意見書であればよいのか、ですが、
原請求で審査された時期の障害状態を示したものである必要があります。
現在の状態を記載した意見書は、採用されません。
審査請求は、最初の請求について再度審査を求めるものとなりますので、
現在の状態を記載した意見書は参考資料とならないということになります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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