2017年02月02日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の方から障害年金の不服申立てについてお問い合わせをいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
障害年金をご自身で申請されましたが、認定を得られなかったとのことでした。
傷病名はおっしゃらなかったのですが、
不服申立てをしたいとお考えでした。
不服申立てをするためには、
審査請求書、審査請求の趣旨及び理由の作成が必要です。
不支給となったことが非常にご不満で、思いのたけを書きたいとのことで、
ご自身で不服申立てをされることをご希望でしたので、
審査請求書の様式の取り寄せをご案内させていただきました。
審査請求の趣旨及び理由には、
今回不支給となった原因を踏まえ、
なぜ、認定をするべきなのかを認定基準に照らしたうえで論理的に構成する必要があります。
感情に訴えたしても、そのことをプラスに評価されることはありません。
感情論ではなく、書類を作成する必要があるでしょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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