2016年10月26日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の肢体障害の方の障害年金の審査請求について、
近畿厚生局へ審査請求の際の口頭意見陳述にいってきました。
口頭意見陳述は非公開ですので、内容の詳細は控えますが、
審査請求では、口頭による意見陳述の開催を求めることができます。
口頭意見陳述では、保険者に対して直接意見を述べ、質問をすることができます。
しかしながら、保険者は都合によって出席できない場合があり、その場合は、
社会保険審査官が意見を聞き、質問は保険者へ送付することとなります。
今日の口頭意見陳述では、保険者が欠席であり、
社会保険審査官に意見を質問を預けてきました。
どのような返答があるのか、楽しみでもあります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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