2017年04月11日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方の審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市の方は、
うつ病で障害厚生年金の申請をしたのですが、
不支給となったとのことでご相談にお見えになりました。
確かに申請時の診断書は、
障害厚生年金3級の認定を得られるか否か判断の難しいところではありましたが、
申請に至るまでに度々休職をしており、
就労に制限はありました。
障害年金3級の状態の基本は、
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
とされています。
諦めずに不服申立てをしていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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