2017年04月07日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の統合失調症の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在障害基礎年金2級を受給されていますが、
今月、障害状態確認届(現況診断書)を提出することとなっています。
現在受給している障害基礎年金の認定を得られた頃と状態は変わっていないそうですが、
現在、就労移行支援事業所に通われているそうです。
就労移行支援事業所で
「就労移行に通っているということは働くつもりだということだから障害基礎年金は難しい」
と聞いたそうで、大変不安になっておられました。
「就労移行支援に通っている=障害基礎年金はもらえない」
というわけではありません。
実際に就労移行支援事業所に通っていても障害基礎年金を受給している方はたくさんいらっしゃいます。
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
飽くまでも障害の状態を審査し、
障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、
障害年金を受給することができます。
就労移行支援事業所に通所していたら障害年金はもらえない、
働いていたら障害年金はもらえない、
といったことをよく耳にしますが、
決してそのような単純なものではありません。
誤解のないようにしましょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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