2017年01月13日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
具体的な傷病名はお話になられなかったのですが、
年を取ってから障害の状態となることを大変不安に感じておられました。
年を取ってから障害の状態となった場合に、
障害年金の申請をすることが出来るのかというお尋ねでしたが、
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info