2016年05月19日
こんにちは。
今日は以前、障害年金の認定を得ることができた方からお電話がありました。
兵庫県神戸市の統合失調症で障害厚生年金2級を受給されている方でした。
今度、大阪府に引っ越すことになったそうです。
そこで、精神保健福祉手帳はどうなるのかという相談でした。
精神保健福祉手帳は、
引っ越し先で有効期限まで引継ぎになります。
そのため、お持ちの精神保健福祉手帳と3×4センチの写真を持って担当課で手続きしましょう。
一からの審査ではありませんのでご安心ください。
また、自立支援医療を受けられている場合は、
自立支援医療についても有効期限まで引継ぎとなります。
受給者証と健康保険証、印鑑を持って担当課で手続きをしましょう。
障害年金については、
住民票コードを記載して申請されている場合、
手続きは必要ありません。