2018年03月01日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の心疾患の方が、
障害年金の審査請求についてのご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の心疾患の方は、
障害厚生年金2級を受給されていたのですが、
更新で3級になり、納得がいかないため審査請求をしたいとのことでした。
ご本人としては、障害の程度は変わっていないとのことでしたが、
現時点では額改定請求はできませんので、
2級の認定を得るためには審査請求をするしかありません。
本来、額改定請求は、
障害の程度が重くなった時に、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求するものです。
障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合、
額改定請求をする場合は、
誕生月から3ヶ月後の1日から1年待たなければなりません。
今回、この兵庫県神戸市の心疾患の方は、
審査請求を行いながら、時期が来れば、
額改定請求をしたいとのことでした。
これからかなり長期戦になりそうですが、
全力でサポートしていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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