心疾患の方が障害年金の審査請求についてご相談にお見えになりました。

2018年03月01日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市の心疾患の方が、

障害年金の審査請求についてのご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の心疾患の方は、

障害厚生年金2級を受給されていたのですが、

更新で3級になり、納得がいかないため審査請求をしたいとのことでした。

 

ご本人としては、障害の程度は変わっていないとのことでしたが、

現時点では額改定請求はできませんので、

2級の認定を得るためには審査請求をするしかありません。

 

本来、額改定請求は、

障害の程度が重くなった時に、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求するものです。

障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合、

額改定請求をする場合は、

誕生月から3ヶ月後の1日から1年待たなければなりません。

 

今回、この兵庫県神戸市の心疾患の方は、

審査請求を行いながら、時期が来れば、

額改定請求をしたいとのことでした。

 

これからかなり長期戦になりそうですが、

全力でサポートしていきます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info