2016年12月29日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の心臓弁膜症の方から障害年金についてお問い合わせいただきました。
この兵庫県神戸市の方は人工弁を置換されているのですが、
障害年金を受給できないかというお問い合わせでした。
人工弁を置換された場合、原則として障害厚生年金3級に認定されます。
この兵庫県神戸市の方の場合、
初診日が18歳の年金制度未加入のときでしたので、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
そのため、2級以上に該当しなければ障害年金を受給することが出来ません。
人工弁を入れられて、障害の状態はかなり改善しているとのことですので、
今回の受給は難しいかもしれませんね。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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