2016年02月24日
こんにちは。
本日も西宮年金事務所へ申請に行ってきました。
兵庫県神戸市のうつ病の方の申請でした。
事後重症請求でしたので、今月中に受付をしていただきたかったんです。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
この事後重症請求によって認定を得られた場合、
裁定請求日の属する月の翌月分から年金が支給されます。
つまり、裁定請求日が3月1日だと翌4月分から支給され、
裁定請求日が2月29日だと3月分から支給されることになります。
1日の差で1か月分受給が変わってしまうんです。
今年は2月29日までありますが、
29日は年金事務所が休み、27、28日は土曜日、日曜日ですので、
2月26日(金)までに受け付けていただかなければならないことになります。
そういうわけで、今日も年金事務所へいってきました。
たった1日の差で1か月受給開始月が変わってしまう!
ご注意ください。