所得証明書が必要ない場合。

2017年01月12日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の広汎性発達障害の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

障害年金の申請を考えておられるのですが、

現在、月に3万円ほどの仕事をしており、所得を心配しておられました。

所得証明書を持ってご来所くださったのですが、

障害年金の申請には、20歳前傷病の障害基礎年金や加算対象者の所得確認の場合を除いて、

所得証明書は必要ありません。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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