指の欠損障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

2020年07月03日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の指の欠損障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

 

この方は、足の小指と薬指を失い、歩行に支障があるとのことでした。

そのため、障害年金の受給ができないか、という内容の問い合わせでした。

 

足の指の欠損障害については、次のように認定基準に記されています。

  • 3級…一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 障害手当金…一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの

 

この方の場合、認定基準のいずれにも該当しないことが考えられました。

残念ながら認定を得ることは難しいことをお伝えし、納得していただきました。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info