2020年07月03日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の指の欠損障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、足の小指と薬指を失い、歩行に支障があるとのことでした。
そのため、障害年金の受給ができないか、という内容の問い合わせでした。
足の指の欠損障害については、次のように認定基準に記されています。
- 3級…一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 障害手当金…一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
この方の場合、認定基準のいずれにも該当しないことが考えられました。
残念ながら認定を得ることは難しいことをお伝えし、納得していただきました。
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