提出:3名の方の申請書類を障害年金センターへ送付 & 障害認定日について

2024年02月13日

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こんにちは。

先日、以下の方々の申請書類を障害年金センターへ送付しました。

  • 兵庫県神戸市の知的障害の方
  • 兵庫県尼崎市の発達障害の方
  • 兵庫県西宮市の言語障害の方

皆さん、希望する結果が得られることを期待します。

兵庫県西宮市の言語障害の方は、初診日から1年6カ月経過していませんが、咽頭全摘出手術を行っているため、今回請求に至りました。

「障害年金は1年6か月経ってから!」といお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、この方のように、初診日から1年6カ月経過していない場合でも、請求できるケースがあります。

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求が可能です。

障害認定日とは

障害認定日とは、「障害の程度の認定を行うべき日」のことをいい、原則として、

  • 初診日から1年6カ月を過ぎた日
  • 1年6カ月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した日)

のいずれか早い日をいいます。

症状が固定した日の例

上記のふたつめ「症状が固定した日」を以下に例示します。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 

例えば、突然事故に遭い、数日後に人工関節術を行った場合は、初診日から数日しか経っていなくても請求が可能となります。

「1日でも早く請求し、障害年金の受給をし、安心したい」とみなさんお考えだと思います。

「私は(俺は)いつから請求できるの?」と疑問な方は、以下からお問い合わせください。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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