2024年02月13日
尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ
【障害年金申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください
電話 06-6429-6666
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
こんにちは。
先日、以下の方々の申請書類を障害年金センターへ送付しました。
- 兵庫県神戸市の知的障害の方
- 兵庫県尼崎市の発達障害の方
- 兵庫県西宮市の言語障害の方
皆さん、希望する結果が得られることを期待します。
兵庫県西宮市の言語障害の方は、初診日から1年6カ月経過していませんが、咽頭全摘出手術を行っているため、今回請求に至りました。
「障害年金は1年6か月経ってから!」といお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、この方のように、初診日から1年6カ月経過していない場合でも、請求できるケースがあります。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求が可能です。
障害認定日とは
障害認定日とは、「障害の程度の認定を行うべき日」のことをいい、原則として、
- 初診日から1年6カ月を過ぎた日
- 1年6カ月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した日)
のいずれか早い日をいいます。
症状が固定した日の例
上記のふたつめ「症状が固定した日」を以下に例示します。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
例えば、突然事故に遭い、数日後に人工関節術を行った場合は、初診日から数日しか経っていなくても請求が可能となります。
「1日でも早く請求し、障害年金の受給をし、安心したい」とみなさんお考えだと思います。
「私は(俺は)いつから請求できるの?」と疑問な方は、以下からお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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