2016年10月29日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方から障害年金についてご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、それまで障害基礎年金2級を受給されていましたが、
2年前に障害状態確認届(現況診断書)を提出した際に3級非該当となり、
支給停止となっておられました。
その、支給停止となった現況診断書を見せていただいたのですが、
どこをどう切っても2級相当のものでした。
日常生活能力の判定、日常生活能力の程度も非常に悪く、
無職であり、同居人の支援によって生活していました。
また、前回2級と認定された時よりも「悪化している」と明記されていました。
にもかかわらず、3級非該当による支給停止となっていました。
一体どのようにしてこのような認定がなされたのか、不思議ですが、
支給停止事由消滅届の提出をすることと致します。
一刻も早い支給再開を望みます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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