2018年01月31日
こんにちは。
昨日、障害年金申請に西宮年金事務所に行ってきました。
先日申請に行ったばかりでしたが、
申請書類が揃った方が追加でおられたため、
1名だけでしたが、申請に行ってきました。
この方は、兵庫県伊丹市の発達障害の方で、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請でしたが、
20歳の時点では通院をしていなかったため認定日請求ができず、
事後重症請求のみを行いました。
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、障害認定日は20歳の誕生日です。
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書が取得できれば、
認定日請求が可能となります。
認定日請求を行うためには、
その時点で通院をしている必要があります。
この兵庫県伊丹市の発達障害の方は、
特に通院の必要を感じていなかったため、
20歳の時点では通院をしていませんでした。
そのため、今回の障害年金申請では事後重症請求となりました。
事後重症請求では、申請月が遅れると支給月も遅れてしまいます。
なんとか今月の申請に間に合ってホッとしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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