昨日は、兵庫県尼崎市の線維筋痛症の方の、審査請求書を作成していました。

2019年06月25日

こんにちは。

 

昨日は、兵庫県尼崎市の線維筋痛症の方の、審査請求書を作成していました。

 

この方は、障害厚生年金3級を受けているのですが、障害の状態が悪化しているため、

先日の更新の際に、障害状態確認届と併せて額改定請求を添付しました。

しかし増額改定にはならず、同じ3級のままという結果だったため、

今回不服申し立てを行なうことにいたしました。

 

線維筋痛症の場合、肢体の診断書を提出しますが、病気の性質上、

関節可動域や筋力にはあまり影響がなく、肢体の認定基準には当てはまらないことがあります。

しかし主症状である痛みにより日常生活動作に制限があり、援助を必要としている場合が多くあります。

 

この方の場合も、先に提出した診断書に障害の状態がきちんと記載されていたため、

もう一度しっかり審査していただくよう、審査請求書に記載しました。

 

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