2019年06月25日
こんにちは。
昨日は、兵庫県尼崎市の線維筋痛症の方の、審査請求書を作成していました。
この方は、障害厚生年金3級を受けているのですが、障害の状態が悪化しているため、
先日の更新の際に、障害状態確認届と併せて額改定請求を添付しました。
しかし増額改定にはならず、同じ3級のままという結果だったため、
今回不服申し立てを行なうことにいたしました。
線維筋痛症の場合、肢体の診断書を提出しますが、病気の性質上、
関節可動域や筋力にはあまり影響がなく、肢体の認定基準には当てはまらないことがあります。
しかし主症状である痛みにより日常生活動作に制限があり、援助を必要としている場合が多くあります。
この方の場合も、先に提出した診断書に障害の状態がきちんと記載されていたため、
もう一度しっかり審査していただくよう、審査請求書に記載しました。
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