2017年09月25日
こんにちは。
昨日は、先日サポートさせていただくことになった
兵庫県神戸市の統合失調症の方の
障害年金申請の書類を作成していました。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、
以前にご自分で障害年金申請をするつもりで、
障害認定日の診断書を取得されていたのですが、
なかなか書類作成が進まず、1年が経過してしまいました。
障害年金の申請にあたって、
事後重症請求の診断書については、
現症日から3か月以内に申請する必要がありますが、
障害認定日請求の診断書については、
有効期限はありません。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方も、
障害認定日の診断書を取得され1年以上経過していましたが、
申請書類としては有効です。
診断書の内容も、しっかり記載されてありましたので、
病歴・就労状況等申立書についても、
適切な内容になるよう、作成していきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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