2018年05月08日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市のうつ病の方の、
審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
厚生年金加入期間中に初診日があるのですが、
提出した書類では、そのことが確認できないとされ、
初診不明で却下されました。
初診日については、診断書や受診状況等証明書に日付を記載してもらい、
その日を初診日と主張して申請をしますが、
紹介状があることや、前の受診があることが記載されている場合は、
初診日が認められない場合があります。
前の受診の証明書が取得できない場合や、加入していた年金の種類が異なる場合は、
初診不明で却下される場合があります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
前の受診歴の記載はなく、最初に主張した日が初診日であることは明らかでしたので、
その旨を記載しました。
審査請求の結果が出るまでは相当の期間がかかりますが、
なるべく早く、納得のできる結果になることを希望します。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666