昨日は障害厚生年金3級の方の、再審査請求書を作成していました。

2018年08月29日

こんにちは。

 

昨日は、再審査請求書の作成をしていました。

 

以前、兵庫県尼崎市のうつ病の方の、

障害厚生年金の申請をして3級の認定が得られていたのですが、

結果に納得がいかないということで審査請求を行いました。

その決定書謄本が先日届き、結果は棄却するというものでしたので、

今回、再審査請求を行うことといたしました。

 

審査請求を行った日から2月以内に審査請求についての決定がない場合には、

審査請求を棄却する決定があったものとみなして、

社会保険審査会への再審査請求又は訴訟の提起を行うことができます。

審査請求の結果を待たずに再審査請求を行うことができる、ということです。

 

しかし、審査請求の決定書謄本には、なぜそのように判断したかの理由が記載されています。

こちらが想定していることが記載されていることもありますが、

意外な理由が記載されていることもあります。

その判断理由に対して新たな主張を加えることで、

再審査請求で原処分が覆る可能性を高めたいと考え、

この兵庫県尼崎市の方の場合は、

2月後に再審査請求をするのではなく、決定書謄本が届いてから行うこととしました。

 

この兵庫県尼崎市のうつ病の方の場合も、

審査請求を行ってから5か月後に決定書謄本が届きました。

これから再審査請求を行い、また半年以上待たされることになります。

 

このように、不服申し立ては気が遠くなるほどの長期戦ですが、

希望する結果が得られるよう、着実に行っていきたいと思います。

 

※審査請求後、決定を待たずに再審査請求をする場合もあります。

個々の事案により最善の方法を考えさせていただいています。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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