2016年05月24日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市のうつ病の方からご相談をいただきました。
障害厚生年金3級を受給されていたそうですが、
障害の状態が思わしくないため、
今回の更新で2級に上がるのではないかと期待していたそうです。
ところが、2級への改定はなかったため、審査請求により2級にできないかというご相談でした。
更新時に障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
等級が従前と変わらなかった場合、
審査請求をすることはできません。
障害状態確認届(現況診断書)の提出と同時に額改定請求をしていれば、
審査請求ができますが、
額改定請求をしていない場合は、残念ながら審査請求はできません。