2021年09月17日
こんにちは。
先日、日本年金機構より、更新用の診断書提出時期について特例措置を講じるお知らせがありました。
前回と同様、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域に居住する方などが、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合を想定して、障害年金診断書の提出について特例措置が講じられます。
- 提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。 - 提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日である方
令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
外出が難しい方や圏域をまたいで受診している方にとっては助かりますね。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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