2016年09月18日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の眼の障害の方からのご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
片目を失明したとのことでした。
片目の障害については、以下の通りとなっています。
- 3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの
- 障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定しているもの
上記3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級となっていますので、
障害基礎年金の申請となる場合は、受給することができません。
本日ご相談いただいた兵庫県神戸市の方は、
ずっと自営業であったため一度も厚生年金に加入したことがないとのことでしたので、
残念ながら等級には該当しないとの判断となりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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