2017年03月10日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の視力障害の方の申請書類を作成していました。
この兵庫県神戸市の方は、
視力障害ですが、片眼の障害です。
片眼の障害については非常に障害年金は厳しい取扱いをしています。
一眼の障害の認定基準
- 3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの
- 障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定しているもの
上記の通り、一眼の障害では2級以上の認定はありません。
2級以上の認定がないということは、
2級以上に該当しなければ受給することができない障害基礎年金の申請では、
認定を得ることができないということになります。
この兵庫県神戸市の方は、
3級、障害手当金がある障害厚生年金の申請となりますので、
今回の申請となりましたが、
障害基礎年金の申請となる場合は非常に厳しい取扱いがされています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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