特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と障害厚生年金3級は選択となります。

2017年01月31日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、

今回、障害厚生年金3級の認定を得られたとのことでした。

そこで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例か、障害厚生年金3級かの選択になるのですが、

どちらが得かというご相談でした。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と、

障害厚生年金3級は、選択することとなります。

両者を合わせて受給することはできません。

そのため、有利な方を選択することとなります。

ご注意ください。

 

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