2017年01月31日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、
今回、障害厚生年金3級の認定を得られたとのことでした。
そこで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例か、障害厚生年金3級かの選択になるのですが、
どちらが得かというご相談でした。
この両者の選択については、
当然、両者の受給額の比較をすることとなりますが、
それに加えて、課税の対象となるか否かに注意が必要だということは記載しました。
さらに、注意をしなければならない点があります。
障害年金は、原則として定められた時期に障害状態確認届(現況診断書)の提出が必要となります。
いわゆる更新制のようなイメージです。
一方、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例には、障害状態確認届(現況診断書)の提出はありません。
障害年金の障害状態確認届(現況診断書)には、プレッシャーを感じる方もいらっしゃいますし、
また、診断書代もかかります。
こちらの点も併せて考える必要があります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info