2016年09月13日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の方からお電話で額改定請求のご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在障害厚生年金3級を受給されているのですが、
2級への額改定請求を検討しているそうです。
障害の状態が悪化した場合、
次回の更新まで待たずに等級を上げるように請求をすることができます。
これを額改定請求といいます。
この額改定請求についてよくご相談いただくのは、
「生活が苦しいから等級を上げてられないか」ということです。
額改定請求は「障害の状態が悪化した場合に」するものです。
生活が苦しいからするものではありません。
障害年金は、障害の状態を審査するものであり、
経済状態は審査の対象になっていません。
残念ながら生活が苦しいという理由で上位等級に認定されることはありません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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