2017年01月25日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
統合失調症を患っておられて、精神保健福祉手帳3級を持っておられました。
精神保健福祉手帳3級でも障害年金受給の可能性はあるのかとのお尋ねでした。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係については、
前回記載した通りですが、
この兵庫県神戸市の方、お話をおうかがいしていると、
生活保護を受給されているとのことで、
生活保護費だけでは足りないので障害年金も受給できないかとお考えでした。
生活保護費と障害年金は二重に受給することはできません。
生活保護と障害年金の両方の受給権がある場合、
障害年金は満額支給されます。
そして、最低生活費と障害年金の受給額を比較し、
最低生活費の方が多い場合は差額支給となります。
生活保護費の上乗せで障害年金の受給はできませんのでご注意ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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