2016年09月16日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からご質問をいただきました。
ご質問内容は以下の通りです。
現在の主治医が障害年金用の診断書を快く書いてくれない。
そのため、転院しようと他院に問い合わせたところ、
「うちの病院に変わったらそこから1年半経たないと申請できないよ」と言われた。
では、現在の病院の違う先生に診断書を書いてもらったら、今から1年半経たなくても申請できるのか。
「うちの病院に変わったらそこから1年半経たないと申請できないよ」
というところが全くの誤りです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
飽くまでも「初診日から起算して」1年6月を経過した日であって、
「自院の初診日から起算して」ではありません。
当然、障害の状態、病状を把握するために相当の期間を要しますが、
1年6月通わないと申請できないという制度ではありません。
このような誤解は多く見受けられますので、注意が必要です。
ですので、当然、現在の病院の他の医師に診断書を記載していただく場合も、
今から1年6月の経過を待つ必要はありません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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