病院が変わったら1年半障害年金を申請できない??

2016年09月16日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からご質問をいただきました。

 

ご質問内容は以下の通りです。

 

現在の主治医が障害年金用の診断書を快く書いてくれない。

そのため、転院しようと他院に問い合わせたところ、

「うちの病院に変わったらそこから1年半経たないと申請できないよ」と言われた。

では、現在の病院の違う先生に診断書を書いてもらったら、今から1年半経たなくても申請できるのか。

 

「うちの病院に変わったらそこから1年半経たないと申請できないよ」

というところが全くの誤りです。

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請をすることができます。

 

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

飽くまでも「初診日から起算して」1年6月を経過した日であって、

「自院の初診日から起算して」ではありません。

当然、障害の状態、病状を把握するために相当の期間を要しますが、

1年6月通わないと申請できないという制度ではありません。

 

このような誤解は多く見受けられますので、注意が必要です。

 

ですので、当然、現在の病院の他の医師に診断書を記載していただく場合も、

今から1年6月の経過を待つ必要はありません。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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