2017年06月07日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の医療関係の方から知的障害の方の障害年金についてご質問をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
知的障害で療育手帳B2をお持ちですが、精神障害については併発されていないとのことでした。
療育手帳B2で精神障害を併発されていない場合でも、
障害年金は受給できるのかとのお問い合わせでした。
結論から言いますと、
受給の可能性はあります。
実際に療育手帳B2で精神障害を併発されていない受給の事例もあります。
障害年金においては、
知的障害の認定にあたって、知能指数のみに着眼するものではありません。
日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
そのため、療育手帳B1であれば受給ができる、B2であれば受給できないといった認定はされていません。
療育手帳の等級にかかわらず、
知的障害については受給できる可能性がありますので、
B2の方も申請を検討しましょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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