2016年09月18日
こんにちは。
今日は、現在障害年金の申請サポートをさせていただいている、
兵庫県神戸市の広汎性発達障害の方の病歴・就労状況等申立書を作成していました。
発達障害については、
知的障害の場合とは違い、生年月日=初診日とはならず、
実際に初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
一方、病歴・就労状況等申立書については、
知的障害の場合と同様に、生まれた時から記載が必要となります。
注意が必要です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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