発達障害の場合の病歴・就労状況等申立書の作成について。

2016年09月18日

こんにちは。

 

今日は、現在障害年金の申請サポートをさせていただいている、

兵庫県神戸市の広汎性発達障害の方の病歴・就労状況等申立書を作成していました。

 

発達障害については、

知的障害の場合とは違い、生年月日=初診日とはならず、

実際に初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

 

一方、病歴・就労状況等申立書については、

知的障害の場合と同様に、生まれた時から記載が必要となります。

注意が必要です。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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