2018年05月14日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、
障害年金の更新についてご相談がありました。
この兵庫県神戸市の発達障害の方は、
以前はうつ病と診断されていたため、
うつ病で障害年金の認定を得られていました。
しかし現在の病院では発達障害と診断されており、
更新で引き続き認定が得られるかがわからない、とのことでした。
うつ病と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、
そのほとんどが診断名の変更であり、
あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱われます。
この兵庫県神戸市の発達障害の方も、
更新の際に発達障害と記載されても、
同一疾病として扱われるため、問題ありません。
日常生活状況をしっかり伝え、
きちんと診断書に記載していただくことが重要です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666