発達障害の方から、障害年金の更新についてご相談がありました。

2018年05月14日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、

障害年金の更新についてご相談がありました。

 

この兵庫県神戸市の発達障害の方は、

以前はうつ病と診断されていたため、

うつ病で障害年金の認定を得られていました。

しかし現在の病院では発達障害と診断されており、

更新で引き続き認定が得られるかがわからない、とのことでした。

 

うつ病と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、

あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱われます。

 

この兵庫県神戸市の発達障害の方も、

更新の際に発達障害と記載されても、

同一疾病として扱われるため、問題ありません。

日常生活状況をしっかり伝え、

きちんと診断書に記載していただくことが重要です。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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