2021年05月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、障害年金の額改定請求について問い合わせがありました。
この方は、現在発達障害で障害基礎年金2級を受給しているのですが、強迫性障害を併発しており外出ができないので1級にならないか、という内容でした。
強迫性障害のために状態が悪化している場合は、額改定請求を行っても1級になることは難しい、とお伝えしました。
発達障害とうつ病などの認定対象となる精神疾患が併存し、日常生活が困難で常時援助を必要とするものとなった場合は、額改定請求により1級になる可能性は考えられます。
しかし、強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象とならないため、神経症によって状態が悪化している場合は、1級に改定されることは難しいでしょう。
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