発達障害の方が、障害年金の審査請求についてのご相談にお見えになりました。

2017年10月24日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の発達障害の方が、

障害年金の審査請求についてのご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の発達障害の方は、

事後重症請求は認められたのですが、

障害認定日は不支給でした。

診断書の内容はほぼ同じだったにもかかわらず、

決定が違うことに納得がいかないため

不服申し立てをしたいとのことでした。

 

障害年金の不服申立ては、

最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出します。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、

等級に該当しているのであれば、

そのことを主張します。

 

この審査請求の審査期間については、

場合によっては6か月ほどかかることもあります。

さらに再審査請求となれば、

審査請求以上の期間がかかることもあります。

 

この兵庫県神戸市の発達障害の方も、

長期戦になることはご承知でしたが、

それでも不服申し立てをしたいとのことでした。

なるべく早くいい結果が得られるよう、

これからサポートしていきます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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社会保険労務士 中井事務所

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