2017年10月24日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の発達障害の方が、
障害年金の審査請求についてのご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の発達障害の方は、
事後重症請求は認められたのですが、
障害認定日は不支給でした。
診断書の内容はほぼ同じだったにもかかわらず、
決定が違うことに納得がいかないため
不服申し立てをしたいとのことでした。
障害年金の不服申立ては、
最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出します。
先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、
障害認定基準と照らし合わせて、
等級に該当しているのであれば、
そのことを主張します。
この審査請求の審査期間については、
場合によっては6か月ほどかかることもあります。
さらに再審査請求となれば、
審査請求以上の期間がかかることもあります。
この兵庫県神戸市の発達障害の方も、
長期戦になることはご承知でしたが、
それでも不服申し立てをしたいとのことでした。
なるべく早くいい結果が得られるよう、
これからサポートしていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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