2018年07月20日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の眼の障害の方から、
障害年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県尼崎市の眼の障害の方は、
精神の障害で障害年金2級の支給を受けているのですが、
数年前から眼の障害で通院をしており、
現在では生活に支障をきたす程度まで悪化したことから、
眼の障害でも障害年金がもらえないか、という内容でした。
複数の障害があっても、それぞれに対して障害年金が支給されるのではありません。
認定の対象となる障害が2つ以上ある場合は、
個々の障害について等級の判定をした後、併合認定が行われます。
この併合認定により、さらに上位等級に認定されることもありますが、
どちらか有利な方を選択することもあります。
この兵庫県尼崎市の眼の障害の方は、
視力や視野障害ではなく、まぶたの障害であったため、
2級以上に該当することは難しいことが考えられました。
精神障害で2級、まぶたの障害で3級もしくは障害手当金であれば、
併合で上位等級に認定されることは難しく、
どちらか有利な方を選択することになります。
これらを踏まえ、
いま一度申請について検討するとのことで終話となりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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